自賠責保険における後遺障害等級認定は、労災における後遺障害の規定に当てはめをして、その結果得られた後遺障害の格付けに従って、障害の評価を行い、損害賠償に反映させる事とされています。
14級認定の場合にも、後遺障害分の損害賠償を請求することができます。「局部に神経症状を残すもの」として認定された場合には、その後遺障害慰謝料分だけでも、裁判基準では110万円になります。その上に、逸失利益を請求することができます。(醜状障害・歯牙傷害を除く)
自賠責は労災の規定を準用していますが、その規定にも、「障害による労働能力の喪失に対するてん補」ことを目的とするとされています。
後遺障害の規定に当てはめをする為に、備えるべき条件(要件)は、障害が負傷又は疾病が直った時に残存する当該傷病と相当因果性を有すること。次に、障害が将来においても回復が困難と見込まれる精神又は身体的な棄損状態であること。そして、障害の存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものであること。とされています。
ですから、この相当因果性を有する障害ならば、十分に等級認定される条件が整うことになります。しかし、障害の存在が医学的に認められるための他覚的所見が、障害の評価では重要視されますので主治医にご協力を頂く事が大切になります。
つまり、ご自身の傷病や障害についてご理解を頂き、後遺障害の要件を確認され、患者として1歩踏み込んで頂く事が、等級認定を得る事につながります。